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「休職したら収入はどうなるんだろう」「傷病手当金って申請が難しそう…」そう不安に感じていませんか?
この記事では、うつ病で休職した私が実際に傷病手当金を申請した体験をもとに、支給条件・申請手順・注意点を解説します。読み終わるころには、傷病手当金の全体像が把握でき、安心して申請の準備を始められるはずです。
※ この記事の情報は執筆時点のものです。制度の詳細は加入している健康保険組合または協会けんぽに確認してください。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から支給される所得補償の制度です。給与が出ない休職中の生活を支えてくれる、会社員にとって非常に重要な制度です。
私はうつ病で休職が決まったとき、「収入がなくなる」という不安が一番大きかったです。しかし傷病手当金のおかげで、焦らずに療養に専念することができました。
支給条件・支給額・支給期間
支給条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気・けがで療養中であること
- 連続して3日間(待期期間)仕事を休んだこと
- 4日目以降も仕事に就けない状態であること
- 休業期間に給与が支払われていないこと(または傷病手当金の額より少ないこと)
待期期間の3日間には、有給休暇・土日祝日・欠勤も含まれます。有給を使いながら待期期間を過ごすことも可能です。
支給額の計算方法
1日あたりの支給額は以下の計算式で求められます。
支給額(1日)= 標準報酬日額 × 2/3
標準報酬日額は「支給開始前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30」で計算します。おおよそ給与の約67%が毎月受け取れるイメージです。
自分の標準報酬月額は、毎年送られてくる標準報酬月額決定通知書やねんきん定期便で確認できます。わからない場合は会社の総務担当に聞くと教えてもらえます。
支給期間
支給開始日から通算して最長1年6か月です。
2022年1月1日の法改正で「通算」方式になりました。これは、途中で復職して支給がない日があっても、その分が繰り越されるという意味です。
たとえば、6か月受給→3か月復職→再休職した場合、残り1年(通算で残12か月分)の支給が続けられます。
申請の手順
申請書は「傷病手当金支給申請書(4枚1組)」を使います。医師・会社・本人の3者がそれぞれ記入する必要があります。
- 会社へ休職を報告し、傷病手当金を申請する意向を伝える
- 医師に「療養担当者記入用」を記入してもらう(病状・労務不能期間など)
- 会社に「事業主記入用」を記入してもらう(休業期間・給与の支払い状況など)
- 本人記入欄(口座情報・休業期間など)を記入する
- 協会けんぽまたは健康保険組合に提出する(郵送またはオンライン)
申請は1か月分まとめて行うのが一般的です。私の場合は3〜4か月分をまとめて申請していました。まとめて申請すると書類の枚数は増えますが、手続きの手間が少なくて済みます。初回の振込は書類到着から約1か月かかることが多く、2回目以降は約2週間で振り込まれます。
会社の総務担当が申請書の取り寄せ方や提出先を教えてくれたので、わからないことはまず会社に相談してみてください。
うつ病・精神疾患での注意点
休職中にバイトをするのはNG
傷病手当金は「病気で働けないこと」を前提とした制度です。受給中にアルバイトや副業で収入を得ることは原則として認められず、支給停止や返還請求のリスクがあります。
療養中に収入を得る行為は避け、回復に専念することが大切です。
退職後も受給できる(条件あり)
退職後でも、以下の条件をすべて満たせば継続給付を受けられます。
- 退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間がある(任意継続期間は含まない)
- 退職時点で傷病手当金を受給中または受給できる状態であること
- 退職日に出勤していないこと(退職日に出勤すると資格が失われる)
- 支給開始日から通算して1年6か月以内であること
退職日の出勤は要注意です。退職日当日に会社に行くと継続給付の資格を失う可能性があります。
復職・再休職した場合
同じ病気で復職後に再休職した場合、同一疾病であれば待期期間なしで即時に受給再開できます。支給期間は通算1年6か月以内で、復職していた期間は支給期間に含まれません。
よくある疑問
Q. 有給消化中はもらえる? 給与が支払われている有給期間中は傷病手当金は支給されません。ただし、有給で待期期間3日を消化することは可能で、有給が終わった翌日から傷病手当金の対象になります。
Q. 申請が遅れても大丈夫? 遡って申請することは可能ですが、時効は2年です。早めに申請した方が審査もスムーズです。
Q. 自分でいくらもらえるか計算できる? 標準報酬月額を確認して「÷30×2/3」で1日分の目安が計算できます。月単位では「標準報酬月額×2/3」がおおよその月額の目安です。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
傷病手当金のポイントをまとめます。
支給の基本:
- 連続3日の待期期間後、4日目から支給対象
- 支給額は給与の約67%(標準報酬月額×2/3)
- 支給期間は通算最長1年6か月
申請で気をつけること:
- 医師・会社・本人の3者で申請書を記入して提出
- 初回振込は約1か月かかる
- 退職後の継続給付は退職日の出勤に注意
やってはいけないこと:
- 受給中のアルバイト・副業
- 退職日当日の出勤(継続給付を受ける場合)
休職中の経済的な不安は回復の妨げになります。傷病手当金をしっかり活用して、まずは療養に専念してください。
これからも皆様に少しでも参考になる内容をお伝えできればと思っています。皆様の明日がより良い日になることを願って。