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うつ病の治療を続けていると、診察代や薬代、鍼灸や漢方薬の費用がかさんで、家計の負担になっていませんか。「この出費、少しでも取り戻せないだろうか」と思ったことがある方もいるかもしれません。
そこで知っておきたいのが「医療費控除」です。1年間にかかった医療費が一定額を超えると、確定申告で税金の一部が戻ってくる可能性のある制度です。
この記事では、うつ病の治療費——特に鍼灸・漢方薬・通院の交通費が医療費控除の対象になるのかを、国税庁の情報をもとに解説します。私自身、確定申告で医療費控除を実際に申請した経験があります。
読み終わるころには、自分が支払った治療費のうち、どれが医療費控除の対象になりそうか、見当がつくようになっているはずです。
なお、税金の制度は改正されることがあり、個別のケースで対象になるかどうかは判断が分かれることもあります。この記事は一般的な情報として参考にしていただき、最終的にはお住まいの地域の税務署や国税庁の情報で確認してください。
医療費控除とは?
医療費控除は、1年間(その年の1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分を所得から差し引いて税金を軽くできる制度です。
おおまかな目安は、次のとおりです。
- 1年間の医療費が 10万円を超えた分 が対象(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた分)
- 控除できる金額は 最高200万円 まで
- 保険金や高額療養費などで 補てんされた金額は差し引いて 計算する
- 生計を一にする家族の分も合算 できる
つまり、自分一人の医療費が10万円に届かなくても、家族の分を合わせると超えることもあります。
医療費控除を受けるには、年末調整ではなく 自分で確定申告 をする必要があります。
なお、休職中に受け取る傷病手当金は、医療費そのものを補うお金ではないため、私は差し引かずに計算しました。傷病手当金についてはこちらで詳しく書いています。
鍼灸の施術費は医療費控除の対象になる?
結論から言うと、治療を目的とした鍼灸の施術費は、医療費控除の対象になります。
国税庁は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費について、次のように示しています。治療のための施術は対象になるが、疲れを癒したり体調を整えたりといった、治療に直接関係のないものは対象にならない、ということです。
正直なところ、私は「体調を整えることは治療ではない」という線引きには少し違和感もあります。ただ、制度のうえではこのように区別されている、ということです。
ここがポイントで、同じ鍼灸でも「治療目的か、健康増進・疲労回復目的か」で扱いが変わります。
私の場合は、うつ病からの回復のために通っていた治療だったので、対象として申告しました。リラクゼーション目的のマッサージなどは対象外になる、と覚えておくと良いです。
私が受けていた痛くない鍼灸治療については、こちらに詳しく書いています。
漢方薬は医療費控除の対象になる?
漢方薬については、少し注意が必要です。
国税庁は、医薬品の購入費について、治療や療養に必要なものは対象になるが、病気の予防や健康増進のために使うものは対象にならないとしています(風邪薬は対象になるが、ビタミン剤など健康増進目的のものは対象外、という例が挙げられています)。
漢方薬もこれと同じ考え方で、治療を目的としたものであれば対象になりうる と考えられます。一方で、健康維持や美容のために飲むようなものは対象外です。
ただし、漢方薬局で購入した漢方薬が対象になるかどうかは、ケースによって判断が分かれることがあります。私は治療のために続けていたので対象として申告しましたが、領収書を必ず保管し、迷う場合は税務署に確認する のが安心です。
なお、ドラッグストアなどで買える一部の市販薬には「セルフメディケーション税制」という別の制度もあり、通常の医療費控除とはどちらか一方を選んで使います。
私が漢方薬を飲み続けて感じた変化は、こちらにまとめています。
通院の交通費も対象になる
見落としがちですが、通院のための交通費も医療費控除の対象 になります。
- 対象になるもの:電車やバスなど公共交通機関の運賃
- 対象にならないもの:自家用車のガソリン代や駐車場代
- タクシー代:原則は対象外。ただし、病状から急を要する場合や、電車・バスが使えない場合は対象になります
また、子どもや高齢の家族など、一人で通院させるのが危険な場合は、付き添う人の交通費も対象 になります。
交通費は領収書が出ないことも多いので、通院した日付・行き先・金額をメモ しておくと、申告のときに役立ちます。私の場合、鍼灸治療は1回につき領収書が1枚出るので、その枚数を通院回数とみなし、電車賃を掛け合わせて交通費を計算しました。
申告のやり方と注意点
医療費控除は、それ単体で申請するものではなく、確定申告のなかで申請する控除のひとつです。大まかな流れと、気をつけたい点をまとめます。
① 1年間に支払った医療費の領収書を集める(家族の分も) ② 「医療費控除の明細書」を作成する ③ 明細書をもとに確定申告書に記入し、提出する(e-Taxでも可)
注意点として、
- 領収書の提出は不要になりましたが、申告期限から5年間は保管 が必要です(税務署から提示を求められることがあります)
- 健康診断の費用や、医師への謝礼は原則として対象外です
「自分のケースが対象になるか」で迷ったら、確定申告の時期は税務署が相談を受け付けています。私も分からない点は確認しながら進めました。
※この記事の制度の内容は、国税庁の以下のページを参考にしています。最新の内容は必ず公式サイトで確認してください。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。 うつ病の治療費と医療費控除について、要点をまとめます。
・医療費控除の基本
1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた分が対象。家族の分も合算でき、確定申告で申請します。
・鍼灸は「治療目的」なら対象
疲労回復・健康増進が目的のものは対象になりません。
・漢方薬は治療目的の医薬品なら対象になりうる
予防・健康増進目的は対象外。判断に迷う漢方薬は領収書を保管し、税務署で確認を。
・通院の交通費も対象
電車・バスは対象、自家用車のガソリン代は対象外。日付と金額をメモしておくと安心です。
治療にかかるお金は、続くほど負担になります。使える制度は活用して、無理なく治療を続けていきましょう。最終的な判断は、国税庁の情報や税務署で確認してください。
これからも皆様に少しでも参考になる内容をお伝えできればと思っています。皆様の明日がより良い日になることを願って。